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年商3億円未満の会社のための財務改革 ミライ財務®
こんにちは!
経営コンサルタント・税理士の森です。
社宅の借り上げをする際の注意点についてお伝えします。
中小企業経営者がよく活用する経営戦略として、社宅の借上げがあります。
役員だけではなく、社員の社宅を半額個人負担で借り上げるようなケースもあると思います。
この社宅を法人で借り上げる手法を取る際に、うっかり忘れてしまいがちなのが「社会保険の計算が変わる可能性がある」という点です。
こちらは一般的なお話ではありますが、社宅を法人で借りてあげたり、社員の食事を支給してあげる場合には、社会保険の標準報酬月額に一定金額(いわゆる、みなし給与?)が加算される可能性があるのです。
税金計算は顧問税理士に依頼していても、社会保険の計算を始めとした給与計算は自社で行っているケースも多いと思います。
税務上の処理がしっかりしていても、給与計算の方法が変わるケースもありますので注意しておきましょう。
いつも当ブログでお伝えしているかもしれませんが、第三者の従業員を採用する場合は、可能な限り①社会保険労務士との顧問契約②労災の上乗せ&使用者賠償責任保険の加入をお勧めします。
参考サイト
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