ブログ

社会保険の任意継続被保険者を辞める方法

会社の将来に希望と安心を持ちながら、長く経営を続けることができる
そんな未来を提供します
年商3億円未満の会社のための財務改革 ミライ財務®

こんにちは!

経営コンサルタント・税理士の森です。

本日は、社会保険の任意継続被保険者を辞める方法についてお伝えします。

社会保険の任意継続被保険者とは、会社を退職する・時短勤務へ転向される等の事情が発生したことにより、社会保険被保険者の資格を喪失した際に、諸条件を満たせば本人の意思で継続して社会保険に加入できる制度です。

この社会保険の任意継続制度は、将来的な年金を確保する等の社会保障を得る観点からは有効な制度ですが、社会保険料の1/2を会社が負担してくれていた従来とは異なり、社会保険料の全額が自己負担となります。つまり、社会保険料の支払額が跳ね上げる可能性があるのです。

よって、社会保険の任意継続被保険者を辞めようと検討する方もいらっしゃるでしょう。その場合は、下記のような理由であれば、社会保険の任意継続被保険者を辞める事が可能です。

A1:任意継続の加入期間は被保険者の資格を取得した日から2年間ですが、次のいずれかの事由に該当するときは、途中で被保険者の資格を喪失します。

加入者(ご本人)が就職して健康保険等の被保険者の資格を取得したとき

保険料を納付期限までに納付しなかったとき

加入者(ご本人)が後期高齢者医療制度の被保険者の資格を取得したとき

加入者(ご本人)が任意継続被保険者でなくなることを希望する旨を申し出たとき

加入者(ご本人)が亡くなったとき

※資格喪失日以降に保険証の使用はできません。資格喪失日以降に使用(受診)した場合、医療費の保険負担分を全額返納いただくこととなります。

資格の喪失について | よくあるご質問 | 全国健康保険協会 (kyoukaikenpo.or.jp)

任意継続を行うか否かは、必要な社会保障や保険料の支払額等を総合勘案して検討しましょう。

ご閲覧ありがとうございました!

☆☆起業家・東武東上線沿線企業の経営者・中小企業支援者向け情報☆☆

①社長塾                                                 弊社は定期的に士業等の中小企業支援者向けの勉強会等を主催しております。                                       ご興味のある方がいらっしゃいましたら、お問い合わせください。

②生命保険会社・金融機関・士業向け勉強会実施中(事業承継・財務改善等の勉強会実施実績あり)                                                         生命保険会社・金融機関・士業向けの、個別・集合勉強会を承っております。

ホームページサクセス・マネジメント・コンサルティング税理士事務所/株式会社 | サクセス・マネジメント・コンサルティング税理士事務所/株式会社は、地元に密着した、財務改善に強い税理士です。サクセス・マネジメント・コンサルティング税理士事務所/株式会社は、地元に密着した、財務改善に強い税理士です。smc-zei.com

【注意事項】

本ブログは、一般的な情報提供として掲載させて頂いている記事ですので、下記についてご留意くださいますよう、お願い申し上げます。

・ 本ブログ は、一般的な情報提供を目的として、原稿を執筆した時点の税制を基に作成しております。このため、諸条件により本ブログの内容とは異なる取り扱いがなされる場合がございます。

・実際の経営判断及び税務判断等は税理士・弁護士の方々と十分ご相談の上、ご自身の責任においてご判断下さい。                                                                  ・一般的な情報提供として、読者向けに分かりやすくするため、表現や数字を単純にしたケースを記載している部分がございます。

関連記事

  1. 築古物件の運用ポイント
  2. 保険契約を分散させるメリット
  3. 倒産防止共済の留意点
  4. 住宅ローンは繰り上げ返済すべきなのか?
  5. キャッシュレスの効果
  6. 中小企業経営者の年金作り
  7. 割安な為替手数料で米国債を購入しよう
  8. 後悔しないための賃貸物件の更新戦略

最近の記事

PAGE TOP