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こんにちは!
経営コンサルタント・税理士の森です。
本日は、社会保険の任意継続被保険者を辞める方法についてお伝えします。
社会保険の任意継続被保険者とは、会社を退職する・時短勤務へ転向される等の事情が発生したことにより、社会保険被保険者の資格を喪失した際に、諸条件を満たせば本人の意思で継続して社会保険に加入できる制度です。
この社会保険の任意継続制度は、将来的な年金を確保する等の社会保障を得る観点からは有効な制度ですが、社会保険料の1/2を会社が負担してくれていた従来とは異なり、社会保険料の全額が自己負担となります。つまり、社会保険料の支払額が跳ね上げる可能性があるのです。
よって、社会保険の任意継続被保険者を辞めようと検討する方もいらっしゃるでしょう。その場合は、下記のような理由であれば、社会保険の任意継続被保険者を辞める事が可能です。
A1:任意継続の加入期間は被保険者の資格を取得した日から2年間ですが、次のいずれかの事由に該当するときは、途中で被保険者の資格を喪失します。
加入者(ご本人)が就職して健康保険等の被保険者の資格を取得したとき
保険料を納付期限までに納付しなかったとき
加入者(ご本人)が後期高齢者医療制度の被保険者の資格を取得したとき
加入者(ご本人)が任意継続被保険者でなくなることを希望する旨を申し出たとき
加入者(ご本人)が亡くなったとき
※資格喪失日以降に保険証の使用はできません。資格喪失日以降に使用(受診)した場合、医療費の保険負担分を全額返納いただくこととなります。
資格の喪失について | よくあるご質問 | 全国健康保険協会 (kyoukaikenpo.or.jp)
任意継続を行うか否かは、必要な社会保障や保険料の支払額等を総合勘案して検討しましょう。
ご閲覧ありがとうございました!
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