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年商3億円未満の会社のための財務改革 ミライ財務®
こんにちは!
経営コンサルタント・税理士の森です。
本日は、法人の設立費用を削減する方法をお話しします。
法人の設立をする際は、株式会社は15万円、合同会社は6万円の登録免許税が掛かります(高い!)。
この設立費用は、何とか安くならないものでしょうか・・・
ただでさえ、創業したばかりでお金が出ていく一方ですし。
そこで、設立費用を削減してくれる制度があります!
それは、「特定創業支援者」の認定を受けることです。
この、特定創業支援者とは、①市区町村等が実施するセミナーに参加する②専門家の派遣を受ける③産業振興公社等に窓口相談に行くなどの条件を満たした創業者が、各種創業支援を受けられる制度です。市区町村から証明書の交付を受けます。
特定創業支援者になると、法人を設立する際の登録免許税が半分になります。(埼玉県のHPに加筆)
・登録免許税の軽減措置
創業前の者または創業した日以後5年を経過していない個人が会社を設立する際に、登記にかかる登録免許税が軽減されます。
株式会社:資本金の0.7%→0.35%(最低税額 15万円→7.5万円)
合同会社:資本金の0.7%→0.35%(最低税額 6万円→3万円)
合名・合資会社:1件につき6万円→3万円
この特定創業支援者になるのは、それほど難しくはありません。
簡単に言うと、数回公的機関の実施するセミナーに参加するだけです。
セミナーの内容も当然開業に役立つことでしょう。
開業当初はいろいろな経費の出費を抑えたいものです。
特定創業支援者の認定を受けてから、法人を設立する事もご検討されてみてはいかがでしょうか。
ご閲覧ありがとうございました!
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