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年商3億円未満の会社のための財務改革 ミライ財務®
こんにちは!
経営コンサルタント・税理士の森です。
今回は、社長個人へ信用保証料を支払う方法についてお伝えします。
中小企業を経営されている方は、借入をしている会社が多いと思います。
そして、借入をしているという事は社長個人が法人借入の連帯保証人になっていると思います。
通常、無償で保証人になってくれるような人はいません。無償で保証人になってくれるのは、家族や、よっぽど親しい友人くらいでしょう。
たとえば、法人の借入金は「保証協会」という国営の保証会社が、債務額の通常80%の保証人になってくれています。
国営の保証会社とはいえ、当然ながら無償では保証してくれません。東京信用保証協会ですと、年利0.27~1.9%程度の保証料を支払います。
通常はこのような状況でも、実際のところは経営者が無償で法人借入の連帯保証人になっていると思います。
これではちょっと納得いかない経営者もいらっしゃるでしょう。そこで、会社から個人へ信用保証料を支払うこともできます。
契約書を作成して、適正な信用保証料をもらいましょう。適正な金額とは、信用保証協会の保証料を参考にするとよいでしょう。
裁判例でも営利を目的としない保証の場合は、信用保証協会の最高保証料率(現状は1.9%)以下の保証料の支払いであれば、法人の経費になると判断が下されています(平成12年11月27日判決・宮崎地裁)。
ただし、保証料は代表者個人の所得となり、確定申告が必要になるので漏れないように注意しましょう。
早く連帯保証人から外れられるように、会社経営をしていきましょう。
ご閲覧ありがとうございました!
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