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こんにちは!
経営コンサルタント・税理士の森です。
本日は、よくある給与計算の勘違いについてお伝えします。
給与計算を専門業者や社労士の先生に依頼している会社も多いと思います、税理士事務所に依頼している方もいるでしょう。
この給与計算について起こりがちな勘違いが、年末調整を税理士事務所以外に依頼してしまうという点です。
年末調整については、税理士会と社労士会との間で、どちらの職務領域に属するかが議論されてきました。その結果、2016年6月に結論として出たのは、下記の内容です。
「年末調整に関する事務は、税理士法第2条第1項に規定する業務に該当し、社会保険労務士が当該業務を行うことは税理士法第52条(税理士業務の制限)に違反する」
社労士の年末調整は税理士法違反!社労士と税理士の業務範囲を考察 (foresight.jp)
つまり、税理士以外の士業や業者が年末調整をするのは「税理士法違反」になってしまうのです。意外とこの点が知られておらず、悪気がなく給与計算の延長で年末調整をしている税理士以外の業者が散見されます。ここは依頼者側も、うっかり違法行為を依頼しないためにも意識しておきましょう。
ちなみに税理士法は、「有償無償を問わず、税務に関する仕事は一切税理士以外が行ってはならない」と定められています。要するに、「年末調整だけは報酬を頂かずにただでやってあげた」というのは通用しないのです。サービスでも、ボランティアでも違法行為になります。
年末調整だけは、給与計算を依頼している会社とは別の税理士事務所に依頼しておきましょう。
ご閲覧ありがとうございました!
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