ブログ

一般社団法人をホールディングス化したスキームの出口戦略

会社の将来に希望と安心を持ちながら、長く経営を続けることができる
そんな未来を提供します
年商3億円未満の会社のための財務改革 ミライ財務®

こんにちは!

経営コンサルタント・税理士の森です。

今回は一時期横行した、一般社団法人をホールディングスにしたスキームの解消方法について記事を書きます。

 まず、一時期横行した「一般社団法人をホールディングスにしたスキーム」とはどのようなスキームなのかというと、一般社団法人に事業会社本体の株式を移転させます。そうすると、一般社団法人には持分がないので、一般社団法人の理事をしていても相続税が課税されないことになります。つまり、先代社長の相続財産の中から事業会社の株式を除外してしまうことができたのです。

このような邪なスキームは、平成30年度税制改正にて税制改正が入り、同族役員(先代経営者及びその身内)が過半数を占めている特定一般社団法人については、理事が死亡すると総役員数に占める同族役員の数が多い程一般社団法人に相続税が課税されてしまうことになりました。

 これでは一般社団法人をホールディングス化しても意味がないので、逆に一般社団法人をホールディングスにしている形態から組織構造を変化させた方がよいかもしれません。例えば、一般社団法人を残しつつ株価対策(相続税対策)をする方法としては下記2つのようなスキームがあるのではないでしょうか。

1、一般社団法人を従業員持株会として利用する

ステップ① 一般社団法人の保有している事業会社の株式の51~67%を他のホールディングスで買い取ります。買取る際のホールディングスは、後継者の設立した会社ですと、なお対策の効果が上がると考えられます。

ステップ② 一般社団法人の理事から先代経営者及びその親族は退任して、先代経営者とは関係のない社員に任せます。これによって、一定期間経過後に特定一般社団法人に該当しなくなります。

ステップ③ 一般社団法人は事業会社から定期的に配当金を受け取り、その配当金で従業員に役立つ福利厚生活動を行います。一般社団法人は配当ができないので、通常の民法組合形式の従業員持株会のように、配当金を通じて従業員の資産運用に役立てることは難しいです。

2、一般社団法人で公益的な活動をする

ステップ① 1と同じ

ステップ② 一般社団法人の理事の2/3以上を親族以外の理事にする。

ステップ③ 非営利徹底型の一般社団法人か、公益認定を取得した公益社団法人として運営していく。

上記1・2いずれのスキームにも共通して言えることが、一般社団法人を創業一族の組織から、他人の組織へ変化させるということです。これによって、一般社団法人が保有している49%くらいまでの株式を先代経営者の相続財産から除外することができます。

一般社団法人を適正に活用すれば、社会的的にも「固い・真面目」という印象を与え、真っ当に運営していくことができると思います。小手先の一般社団法人ホールディングス化スキームなどに飛びつくのではなくて、社会から歓迎されるような一般社団法人の活用をしていきたいものですね。

ご閲覧ありがとうございました!

☆☆起業家・東武東上線沿線企業の経営者・中小企業支援者向け情報☆☆

①社長塾                                                 弊社は定期的に中小企業経営者向けの勉強会等を主催しております。                                       会社経営に関する情報収集にお役立てください。

②生命保険会社・金融機関・士業向け勉強会実施中(事業承継・財務改善等の勉強会実施実績あり)                                                         生命保険会社・金融機関・士業向けの、個別・集合勉強会を承っております。お気軽にご相談ください。

③YouTubeチャンネルでも、独立開業に役立つ情報を発信させて頂いております。
【起業家・建設業】成功経営情報局
サクセス・マネジメント・コンサルティング税理士事務所 – YouTube

④LINE@に登録いただいた方には、ブログやHPでは配信しない情報もお届けします。                 お気軽にご登録ください↓↓↓

ホームページサクセス・マネジメント・コンサルティング税理士事務所/株式会社 | サクセス・マネジメント・コンサルティング税理士事務所/株式会社は、地元に密着した、財務改善に強い税理士です。サクセス・マネジメント・コンサルティング税理士事務所/株式会社は、地元に密着した、財務改善に強い税理士です。smc-zei.com

【注意事項】

本ブログは、一般的な情報提供として掲載させて頂いている記事ですので、下記についてご留意くださいますよう、お願い申し上げます。

・ 本ブログ は、一般的な情報提供を目的として、原稿を執筆した時点の税制を基に作成しております。このため、諸条件により 本ブログ の内容とは異なる取り扱いがなされる場合がございます。

・実際の経営判断及び税務判断等は税理士・弁護士の方々と十分ご相談の上、ご自身の責任においてご判断下さい。                                                                  ・一般的な情報提供として、読者向けに分かりやすくするため、表現や数字を単純にしたケースを記載している部分がございます。

関連記事

  1. 中小企業の事業承継問題の5つの切り口
  2. 本当に賃貸物件を買うと相続税下がるのか
  3. バトンタッチ承継か新規開業か
  4. 役員の退職金制度の種類
  5. 中小企業の事業承継対策の着眼点
  6. 新事業承継税制は使えるのか②
  7. 従業員の退職金準備の種類
  8. ベテラン経営者と若手経営者の生命保険を使った退職金準備

最近の記事

PAGE TOP