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新事業承継税制は使えるのか②

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こんにちは!

経営コンサルタント・税理士の森です。

前回、事業承継税制とHDスキームが比較され、いずれか片方の適用を検討するのが現実的であるというお話をさせて頂きました。

事業承継の現場では、HDスキームの方が経営上の制約が少ない事情などもあり、活用されているケースが多い印象です。

先代経営者としては創業者利益が欲しい、つまり事業会社の株式を現金に変えたい要望もあり、事業承継税制ではこのような需要を満たすこともできません。

このように、なかなか活用することが難しい事業承継税制ですが、活用することが有効なケースというのは、以下のような場合だと思います(他にもあるかもしれません)。

1つ目は株価が高すぎて、とても株価対策をしただけでは、株式の購入資金や株式移転に伴う贈与税・相続税を支払えないケース

2つ目はMBOで経営陣に株式を承継させる場合に、役員個人での資金調達が難しい場合

※経営陣がSPCなどビークルを作って、当該ビークルで融資や出資を受けて株式を買取るスキームもあります。

3つ目は贈与・相続税の納税猶予を受けた資金を、より高い利率で運用できる場合

(例)納税猶予の利子税2.8%<不動産や株式で納税猶予を受けた金額を運用した場合の実質利回り5%

このように、事業承継税制を活用することが有利な場合は、先代経営者の親族の理解を得たうえで、事業承継税制の活用を検討してみてはいかがでしょうか。事業承継税制を親族以外の経営陣等が受けた場合の、先代経営者の親族が被る弊害に関しては、後日機会があれば解説させて頂きます。

ご閲覧ありがとうございました!

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