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こんにちは!
経営コンサルタント・税理士の森です。
今回は一時期横行した、一般社団法人をホールディングスにしたスキームの解消方法について記事を書きます。
まず、一時期横行した「一般社団法人をホールディングスにしたスキーム」とはどのようなスキームなのかというと、一般社団法人に事業会社本体の株式を移転させます。そうすると、一般社団法人には持分がないので、一般社団法人の理事をしていても相続税が課税されないことになります。つまり、先代社長の相続財産の中から事業会社の株式を除外してしまうことができたのです。
このような邪なスキームは、平成30年度税制改正にて税制改正が入り、同族役員(先代経営者及びその身内)が過半数を占めている特定一般社団法人については、理事が死亡すると総役員数に占める同族役員の数が多い程一般社団法人に相続税が課税されてしまうことになりました。
これでは一般社団法人をホールディングス化しても意味がないので、逆に一般社団法人をホールディングスにしている形態から組織構造を変化させた方がよいかもしれません。例えば、一般社団法人を残しつつ株価対策(相続税対策)をする方法としては下記2つのようなスキームがあるのではないでしょうか。
1、一般社団法人を従業員持株会として利用する
ステップ① 一般社団法人の保有している事業会社の株式の51~67%を他のホールディングスで買い取ります。買取る際のホールディングスは、後継者の設立した会社ですと、なお対策の効果が上がると考えられます。
ステップ② 一般社団法人の理事から先代経営者及びその親族は退任して、先代経営者とは関係のない社員に任せます。これによって、一定期間経過後に特定一般社団法人に該当しなくなります。
ステップ③ 一般社団法人は事業会社から定期的に配当金を受け取り、その配当金で従業員に役立つ福利厚生活動を行います。一般社団法人は配当ができないので、通常の民法組合形式の従業員持株会のように、配当金を通じて従業員の資産運用に役立てることは難しいです。
2、一般社団法人で公益的な活動をする
ステップ① 1と同じ
ステップ② 一般社団法人の理事の2/3以上を親族以外の理事にする。
ステップ③ 非営利徹底型の一般社団法人か、公益認定を取得した公益社団法人として運営していく。
上記1・2いずれのスキームにも共通して言えることが、一般社団法人を創業一族の組織から、他人の組織へ変化させるということです。これによって、一般社団法人が保有している49%くらいまでの株式を先代経営者の相続財産から除外することができます。
一般社団法人を適正に活用すれば、社会的的にも「固い・真面目」という印象を与え、真っ当に運営していくことができると思います。小手先の一般社団法人ホールディングス化スキームなどに飛びつくのではなくて、社会から歓迎されるような一般社団法人の活用をしていきたいものですね。
ご閲覧ありがとうございました!
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