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役員報酬を下げると、どうなるの

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こんにちは!

経営コンサルタント・税理士の森です。

本日は、役員報酬を減額する場合に注意すべき点についてお話しします。

中小企業の場合、実質的な会社の利益は税引後当期純利益+減価償却費+役員報酬のような感覚だと思います。

役員報酬は社長個人の裁量でコントロールできますからね。

税理士などに勧められて、税金や社会保険が安くなるように役員報酬の金額を控えめにしている経営者もいらっしゃると思います。

そこで、税金や社会保険を安くするために役員報酬を下げた場合にはどのような留意点があるのか見ていきましょう。

1、個人の信用が落ちて融資などを受けにくくなるかもしれない

借入をする際は、個人の確定申告書や源泉徴収票を3年分銀行へ提出するのが一般的です。

その際に役員報酬を下げていると、当然ですが所得の低い源泉徴収票や確定申告書が出来上がってしまいます。

社長個人で住宅ローンを組む予定がある場合等は、気を付けないといけないかもしれません。

安易に役員報酬を減らしすぎると個人で融資が受けられなかったり、クレジットカードが作れなくなるなどの弊害が出てくるかもしれません。

2、住民税と社会保険料の負担が重くなるかもしれない

いきなり役員報酬を大幅に減額した場合ですが、住民税は前年分の所得、社会保険料は4~6月分の平均所得をベースに計算され手課税されてきます(随時改定もありますが)。

ですので、役員報酬を大幅に減額してしまうと、今年の年収が200万円程度なのに住民税や社会保険料が年収1,000万円をベースに課税されてきてしまうといった現象が起きます。

プロ野球選手が引退した翌年納税が大変なのは、同じような理屈ですね(住民税・事業税が前年分の所得をベースに課税される)。

3、損害保険料や損害賠償金の請求額が減少してしまう可能性がある

特に世帯主である経営者は、安易に役員報酬を下げることを避けた方が良いかもしれません。

それは個人の信用情報はもちろんですが、病気になって就労できなくなった場合の所得補償や交通事故などにあった場合の損害賠償金が年収をベースに計算されるケースがあるからです。

損害保険は個別の商品によって取扱いが違うので、詳しい説明はしませんが社長の収入をベースにいくら所得を補償するのか計算するタイプの所得補償保険もあります。

次に交通事故で亡くなってしまった場合は、損害賠償請求額として、事故で死亡しなければ将来受け取れていたはずの収入、逸失利益が支払われます。逸失利益の算出は年収から、本人の生活費を控除し、労働可能期間に対応したライプニッツ係数をかけて行います。

よって、役員報酬を下げて年収を減らしてしまうと、必然的に損害賠償金が減少してしまうのです。

遺族にとっては、一家の大黒柱を失ってしかも損害賠償金もあまりもらえなくて踏んだり蹴ったりになってしまう危険性があります。

残されたご家族にこんな思いをさせたくないですよね。

以上、他にもいろいろとあるかもしれませんが、あえて役員報酬を減額した場合の注意点に関して説明させていただきました。

税金や社会保険だけではなく、より広い視点から役員報酬の金額を決定してみてはいかがでしょうか。

ご閲覧ありがとうございました!

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