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最近の税務調査の注意点

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こんにちは!

経営コンサルタント・税理士の森です。

本日は、最近の税務調査の注意点についてお伝えします。

税務調査はその時代の流れに合わせて、徐々に変化していきます。

税務行政の常識と実体経済が噛み合わない事は往々にしてあり、衝突を繰り返すことによって徐々に法律が改正されていきます。

最近の税務調査で問題になりやすい点をいくつか見ていきましょう。

1、転売ビジネスの申告漏れ

マスクなどの高額転売が流行り、メルカリなどの個人間売買を斡旋するサイトも躍動した2020年でしたが、頻繁に高額商品の売買を繰り返している人は税務署に見張られているかもしれません。きちんと税額計算をして、確定申告&納税をしておかないと、税務調査の餌食になる可能性があります。

2、資産運用の申告漏れ(暗号通貨など)

暗号通貨などの最近誕生した金融商品は、株や債券とは異なり自分で所得を計算して確定申告する必要が出てきます。

株と同じであると思って申告しないでいると、税務調査に入られて大やけどするかもしれません。また、暗号通貨の場合は売却したタイミングだけではなく、他の通貨に交換(ビットコイン→イーサリアム)しただけでも課税がある点にも注意です。

3、カラ副業による節税

副業でMLM等のビジネスをしており、個人的に使用した飲食費等を経費に突っ込んで、給与所得を圧縮しようとする人がいるそうです。

そもそも赤字が出たときに損益通算できるのは、事業所得の場合であって雑所得では損益通算できないので、副業なのに事業所得と言えるのか甚だ怪しいと感じます。

また、農家・地主の息子・娘の伝統的な節税方法である、農業所得(事業所得として申告)を赤字にして不動産所得・給与所得とぶつける申告は、税務署からしてみても如何なものかと思うでしょう。更に、赤字であれ事業所得の申告をしているという事は、不動産所得が事業的規模でなくても青色申告特別控除65万円が適用+青色事業専従者給与を支給のダブル特典を受けられることになります。

4、不動産譲渡の忘れ物

法人だとほぼないですが、個人事業主がたまたま不動産譲渡を行ったケースは、翌々年に1年だけ課税事業者になるケースが起こりえます。

これは会計事務所側の事情ですが、毎年毎年コロコロと顧問先の担当者が変わると、こういった重要な論点の引継ぎがなされていない事が頻繁にあります。場合によっては、恐ろしい申告ミスに繋がる可能性があります。

時代が経つにつれて、ますます税金からは逃げられなくなっていきます。糞真面目に納税している人間が報われる世の中へ徐々に変わっていると感じています。

ご閲覧ありがとうございました!

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