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年商3億円未満の会社のための財務改革 ミライ財務®
こんにちは!
経営コンサルタント・税理士の森です。
今回は、個人成り・法人成りをした際に忘れがちな論点についてお伝えします。
社会保険の関係や元請との取引上の関係等で、個人・法人間で組織変更して事業を続ける場合があります。
この際には、いくつか気を付けておかなければならない論点があるので忘れずに対応していきましょう。
1、車両(主に法人成りのケースを解説)
ローンが無ければ法人へ売却して継続的に使用することができます。
厄介なのはオートローンで、クレジットカード会社等に所有権留保されているケースです。この場合は、車を購入したディーラー等を通して法人へ債務ごと名義変更してもらえないのか打診してみましょう。
社長一人が代表取締役の会社で実質的に個人所有と変わらない場合は許可してくれる場合がありますし、最悪法人への売却・債務引き受けは認めてくれない場合でも法人へ車をリース(レンタル)することは認めてもらえるケースもあります。なお、車を法人名義に変更すると、自動車保険が上がるケースがあるので要注意です。
2、機械
個人事業主・法人時代に購入した不動産や機械は、忘れずに個人・法人へ売却して継続的に使用しましょう。どうしても名義変更できない場合は法人-個人間で賃貸することを検討しましょう。事業継続に必須の財産は可能な限り、自社で所有している状態が好ましいです。
なお、売却する際に銀行等からの残債がある場合には、忘れずに債務引き受けの手続きを実施しましょう。特に保証協会とトラブルを起こしてしまうと大変です。
3、資産の売却収入(譲渡所得・消費税の課税判断)
個人・法人へ不動産・機械・車等を売却した際に、消費税や譲渡所得税を納税しなければならない可能性があります。
また、不動産等高額の資産を売却した場合には、普段消費税の免税事業者である方も2年後に消費税の納税義務が発生するケースがあります。忘れずに申告や届出を行いましょう。
4、借入
個人・法人名義の借入を、新しい組織に引き継ぎましょう。この場合は、事前に銀行へしっかりと説明を行い、然るべき手続きを取ったうえで進めていきましょう。
5、敷金や信用保証料の引継ぎ
経理の際に、敷金・保証金や信用保証協会へ支払った信用保証料を引き継ぐことを忘れないようにしましょう。
預けており将来的に返ってくる資産や、前払費用は計上が漏れてしまいがちです。
6、契約名義の変更
名義変更前の契約を、順次名義変更していきましょう。なお、チェンジオブコントロール条項が付いている契約は、無断で個人・法人の名義を変更すると契約違反で強制解約になってしまったり、事前に相談した場合でも契約更新に応じてくれない・賃料等の値上げ・追加担保を要求される等の不利益が発生する場合があります。
7、消費税の届出書
消費税の届出書キチンと手続きを踏まないと効果が失効しません。
たとえば一旦個人で廃業した場合でも、後日改めて不動産投資などを個人で行う場合、過去の消費税の届出書が生きていると思わぬ課税を受ける可能性があります。
8、中間納税の減免・消費税の仮決算
個人事業主を廃業した場合は、自動で翌年の中間納税は免除されません。
中間納税減免及び消費税の仮決算の手続き等を踏んで、余計な申告・納税の手間を減らしましょう。
個人成り・法人成りはトラブルの多いタイミングです。気持ちよく新しい事業体でスタートできるように、忘れ物をしないようにしましょう。
ご閲覧ありがとうございました!
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