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取締役の任期は何年にすればいいのか

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こんにちは!

経営コンサルタント・税理士の森です。

本日は、取締役の任期を何年にすればよいのかお伝えします。
会社の「取締役」は、株主総会の決議によって選任される実際に会社の経営をしていく役員です。取締役には任期があり、一般的な中小企業の場合は原則的に2年以上10年以内の期間で更新(正式には重任という)していくことになります。


この取締役の任期は、中小企業の場合には何年くらいにしたらよいのでしょうか?2つの視点から、検討してみるとよいと思います。


1、社長1人ないしは夫婦・仲の良い家族だけが取締役の場合一般的な仲の良いファミリービジネスの場合には、取締役の任期は8年くらいがよいのではないでしょうか。取締役の任期が満了してしまうと、その都度登記をしなければいけません。その結果、手間と費用が掛かるので、可能な限り更新のサイクルを長くした方が手間と費用を節約することができます。
ここで、なぜ最長の10年の任期にしないのかというと、うっかり更新の登記を忘れてしまうことがあるからです。最長10年の任期にしてしまうと、もし更新の登記を忘れてしまったらもうリカバリーできません。罰金が課されてしまう可能性があります。
一方任期を8年にしていたら、「取締役就任後9年経ってしまい、更新の登記を忘れた!」となっても、定款を変更して任期を9年か10年に延ばしてしまえば、更新までの期間を延ばすことによってリカバリーすることができるのです。


2、第三者の取締役や余り仲の良くない家族が取締役になる場合この場合は多少手間と費用がかさんでも、短い期間で任期を設定する事が安全でしょう。原則的に最短は2年です。もし、他の取締役とトラブルになって、そのトラブルになった取締役を解任してしまった場合には、会社へ損害賠償請求をされる可能性があります。
この損害賠償請求の請求金額は、一般的には「取締役の残存任期期間の報酬+任期満了時の報酬」になるので、8年・10年と任期が長ければ長いほど、損害賠償請求額が膨れ上がっていくのです。
特にアーリーフェーズの会社が、取締役の任期を気にすることは余りないかもしれませんが、会社の状況に応じて慎重に決めた方がよいかもしれません。

ご閲覧ありがとうございました!

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