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こんにちは!
経営コンサルタント・税理士の森です。
本日は、安全協力金の取扱いについてお伝えします。
建設業の場合、中堅以上の企業だと多くある商慣習が、売上から安全協力金を差し引いて入金するという取引です。この安全協料金に関する留意点を見てみましょう。
1、下請法に注意
安全協力金等の名目に係らず、下請会社への支払で根拠のない経費の控除を行うことは、下請法に抵触する可能性があります。なぜ安全協力金を控除する必要があるのか?安全協力金とは何の対価なのか?この点を説明・理解してもらう必要性があるでしょう。
2、消費税の取扱いに注意
安全協力金の性質によって課税取引になるのか否か変わってきます。
対価性の有無が、課税取引になるか否かを判断する分岐点です。つまり、安全協力金をなぜ徴収するのか(されるのか)?その安全協力金はどのような用途で使用されるのか(されるのか)?その点を確認しながら、課税要否を判断していきましょう。
なお、特に不課税取引(税務上対価性がないと判断される取引)の場合は、そもそも1の下請法に抵触しないか要注意です。
3、相場感は
売上金額の0.6~0.9%程度が多いようです。この数字の根拠は不明です。
業界の常識は、他業種の非常識です。当たり前に行っている取引であっても、法務的・税務的に適正なのか、相場観は妥当なのか検証していきましょう。
ご閲覧ありがとうございました!
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