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年商3億円未満の会社のための財務改革 ミライ財務®
こんにちは!
経営コンサルタント・税理士の森です。
今回は、社員が引越ししたときの手続きについてお伝えします。
社員が引越しした場合には、会社でもいくつかの手続きが必要になります。
マイナンバーが普及してきた関係で、社会保険の手続き等は簡便化されましたので楽になった部分もあります。事前に大まかな手続きを把握しておくと、スムーズに手続きが進むと思われます。
1、扶養控除等申告書の再提出
扶養控除等申告書を新しい住所で再提出してもらいましょう。
年末調整の際にまとめてもらう会社もあるようなのですが、「精神的な病等で急遽社員が出社しなくなる→退職する」というパターンは多くの経営者が経験されていることだと思います。
こうなってしまうと、扶養控除等申告書を貰いそびれてしまいますので、住所変更を行った際は早めに提出して頂きましょう。
2、住民税の納税先の変更
これは会社側の手続きではないのですが、社員からよく聞かれる事なので載せておきます。
住民税はその年の1/1に居住していた市区町村へ納税します。従って、次年度(4月頃)までは旧住所地へ住民税を納税する形となります。
3、住宅・通勤手当の再計算
住宅手当や通勤手当の再計算を行いましょう。
借上社宅なども検討して差し上げると、会社・社員共に社会保険の負担が減ってメリットがあります。
なお、社宅を借上げた場合は社会保険料の計算が微妙に変わりますのでご注意ください。
全国現物給与価額一覧表(厚生労働大臣が定める現物給与の価額)|日本年金機構 (nenkin.go.jp)
社員の新生活を歓迎し、円滑に手続きを進めていきましょう。
ご閲覧ありがとうございました!
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