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年商3億円未満の会社のための財務改革 ミライ財務®
こんにちは!
経営コンサルタント・税理士の森です。
本日は、役員退職金の支払原資についてお話しします。
役員や従業員の退職金支払原資として、生命保険を活用している会社は多いです。
ただし、退職金の支払原資を準備する方法は生命保険だけではありません。
退職金の支払原資は、生命保険で準備するほかに以下のようなものがあります。
1、特退共・中退共に加入する
特退共は月額掛金1,000円、中退共は月額掛金5,000円からスタートでき、掛金を支払った金額は全額損金算入されます。
便利なミニ退職金を積み立てられる制度ですが、難点は受け取り方にあります。
原則的には従業員が退職した際に、特退共・中退共から直接従業員に退職金が支払われてしまいますので、
会社に損害を与えたうえに退職した場合でも、退職金支給が行われてしまいます。
これは会社にとっては不本意かもしれません。
2、キャッシュで支払う&借入をして支払う
退職金の支払原資を確保するために、高額の保険料を払い続けていると、会社の利益とキャッシュが削られていきます。
保険料で利益とキャッシュが削られてしまった結果、
経常利益率・債務償還年数・自己資本比率など融資を受ける際に重視される指標が低くなり、
融資を受ける際に悪影響を及ぼす可能性があります。
そこで、決算書の数字をあまり悪くしない程度に保険料を支払って、
足りない分をキャッシュと融資で賄って、退職金を支払います。
3、現物の財産で支払う
解約をしていない生命保険契約そのものや、会社が所有している収益物件等で退職金を支給することができます。
注意が必要なのは、現物財産なので源泉所得税を差し引いて支給ができず、
退職金の支給を受けた役職員から、源泉所得税分の現金を回収する必要がある点です。
また、不動産を現物支給した場合は不動産取得税や登記関係の費用など、流通税の支払も必要になります。
退職金の支払いは広い視野をもって、税務だけでなく財務の観点からも総合的に検討してみてはいかがでしょうか。
ご閲覧ありがとうございました!
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