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こんにちは!
経営コンサルタント・税理士の森です。
本日は、自社の仕事を専属で請けている外注先がいる場合の注意点についてお伝えします。
建設のビジネスを始めて順調に売り上げが伸びていくと、売上が600~800万円を超えてきた辺りから一人で仕事が回らなくなってきます。
仕事はとれるけれども一人では工事を完成させることができないので、仕事を外注するか従業員を雇うか選択することになってきます。
従業員を雇うのは社会保険の加入義務などもあり大変なので、最初は外注を増やすことから始める職人さんが多いです。
そこで外注先に仕事を出すときに確認する必要があるのが、外注先が自社の工事だけ請けているのか、複数の業者から工事を請けているのか否かです。
もし、自社の工事しか受けていない専属の外注先であるならば、「実質的には従業員」とみなされて、税務調査の際に税金を追徴される危険性があります。
外注費で処理をできれば、源泉所得税を納める必要もありませんし、消費税が課税されている経費として扱われます。
しかし、人件費として扱われてしまった場合には、源泉所得税納税が必要になり、消費税が課税されていない経費として扱われてしまうのです。つまり、源泉所得税・消費税の支払が、外注の場合と比較して高くなるという事です。
そこで、専属の外注先がいる場合には、下記の手続きをしておきましょう。無用な税務トラブルを回避できる可能性が高まります。
①工事請負基本契約書を外注先と締結しておく。
②外注費の支払いをする際に、きちんと外注先から請求書を発行してもらう。
③可能な限り専属の外注にはならないように、外注先に自社以外の工事も請けてもらう。
外注費の支払いは高額になり、自社だけでなく外注先も税務トラブルに巻き込まれるため影響は甚大になります。
きちんと外注先としての実態を確保して、証明する手段も用意しておきましょう。
ご閲覧ありがとうございました!
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