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賃借物件のエアコン修理は誰が負担するのか

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こんにちは!

経営コンサルタント・税理士の森です。

本日は、賃借物件のエアコン修理は誰が負担するのかお伝えします。

店舗などを借りているときに、エアコン等の設備が故障してしまうケースがあると思います。特に埋め込み式の場合、復旧するまでのコストが高額になる傾向があります。

このエアコンの故障に関して管理会社に相談すると、「借主のあなたが壊したのだから全額店子が負担してくれ」と請求されるケースがあるようです。これは本当に正しいのでしょうか?

原則的には、店舗の設備に関する故障は、「貸主の負担」となります。当然ながら損害保険もオーナーが加入している保険を使用します。

店舗の設備はオーナーの所有物であり、その設備を修繕する義務はオーナーにあります。ただし、借主が通常使用しないような乱暴な使い方をして壊れてしまった場合などは、店子にも責任追及される可能性があるかもしれません。

また、管理会社が紹介してくる修理業者は高額であることが多いのです。これは、管理会社が修理会社にキックバックを請求しているため、利益が二重に乗っていることが主な理由です。

店舗用ではありませんが、私が所有しているマンションに退去が出たい際に、不動産管理会社が紹介してきた業者の原状回復工事費見積は13万円程度でしたが、私が個人的に連れてきた職人の原状回復工事費実費は5万円程度でした。恐ろしい金額の差ですね。

簡便的な工事は、不動産会社や工務店経由ではなく、職人に直接依頼するのが良いでしょう。

土地にしても、建物にしても、法律上不動産は借主の権利が強いのです。それなのに、妙にオーナー・地主に対して恐れを抱いている店子様が多くいらっしゃいます。

高圧的に一方的に無効が有利になるような要求を吹っかけてくるオーナー・不動産管理会社も実在します。法律を武器にして、毅然と借主の権利を主張していきましょう。

ご閲覧ありがとうございました!

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